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環境コンサルタントのつぶやき5.南極地域の環境の保護に関する法律

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著者: 富田 康弘  /  カテゴリ:社会・経営 /  更新日時:2008年11月04日

  南極地域の環境保護に関する国内における取組は、「環境

保護に関する南極条約議定書」の担保法である「南極地域の

環境の保護に関する法律」に基づいて行われています。
    この法律では、以下の5つの項目について規定しています。

(1)南極地域における活動計画に係る申請、環境大臣による

  確認など

南極地域における活動計画について、その活動が南極地域の

環境に与える影響を事前に評価する必要があります(環境影

響評価の実施)。南極へ行くためには確認申請の手続きが必

要です。 外国の旅行業者に直接手配した場合も該当します。

南極地域において上陸しない場合は手続き不要ですが、南極

特別保護地区については、上空を通過する場合は手続きの必

要があります。

(2)鉱物資源に関する活動の禁止

科学的調査による場合を除き、鉱物の探鉱及び採鉱は禁止さ

れています。

(3)南極地域に生息、生育する動物および植物の保護

南極地域に生息、生育する動物や植物に影響を及ぼす

行為は禁止されています。

(4)廃棄物の適正な処分と管理

廃棄物の適正な処分と管理について規定されています。

(5)南極特別保護地区及び南極史跡記念物の保護

南極の固有の価値を有する南極特別保護地区への立入りが

制限されています。

 

南極大陸だけは、人間のためでなくそこに生息、生育する動物

や植物のために自然のままで残したいですね。

 

ペンギンの道路

            ペンギンの道路


著者プロフィール 著者
> 富田 康弘
主な経歴
> 

  大手ガラス製造メーカーにおいて、主に水質、大気、産業廃棄物の管理、第一種エネルギー管理指定工場としての「省エネ」活動及び環境マネジメントシステムの構築に取組んできた。                                     現在TOMI@環コンサルタントを開設、エコアクション21等の環境マネジメントシステムの普及活動に従事している。

◇EA21審査人HG会事務局長                                                 ◇NPO法人大阪環境カウンセラー協会会員                         


資格
> 

◇エコアクション21審査人(認定・登録番号050207)                     ◇環境マネジメントシステム審査員補(JAB登録番号A9480)             
◇環境カウンセラー(事業者部門、環境省登録番号2004128007)         
◇エコアクション21指導者(㈶日本環境協会No.16・2058)                       
◇ ISO14001内部環境監査員コース終了(㈶日本規格協会)

 


その他
> 

TOMI@環境コンサルタント                                                      住所:〒651-2273  兵庫県神戸市西区糀台三丁目8-6                                       TEL:078-991-3606                                                              E-mail: y_tomita77@s8.dion.ne.jp (y_  アンダーバー)                                             

                                       

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